多発性骨髄腫と生きる

患者さん・ご家族のみなさまへ

治療費とサポート制度

【編集協力】千葉大学医学部附属病院 血液内科 科長・診療教授
 堺田 惠美子 先生

高額療養費制度

治療費が高額になった場合に負担を軽減するための制度が、高額療養費制度です。

高額療養費制度1)とは

ひと月(1日~月末)に支払った医療費が、所得などに応じて定められた上限額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。
対象となるのは、保険診療でかかった費用(自己負担分)です。
※ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外となります
高額療養費の実例
<例>
70歳以上・年収約370万円~770万円の場合(3割負担)
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
高額療養費の実例
212,570円を高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円となります。
高額療養費における毎月の上限額
<例>
70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)
高額療養費における毎月の上限額(70歳以上)

注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

<例>
69歳以下の方の上限額
高額療養費における毎月の上限額(69歳以下)

注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

負担をさらに軽減する仕組みとして、「多数回該当」「世帯合算」があります。

多数回該当:
過去12カ月のうちに3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が引き下げられます。
多数回該当の場合の上限額
<例>
70歳以上の方の場合(平成30年8月以降の診療分)
多数回該当の場合の上限額(70歳以上)

注 「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

<例>
69歳以下の方の場合
多数回該当の場合の上限額(69歳以下)
世帯合算:

1人あたりの自己負担が上限に届かなくても、同じ世帯(同じ医療保険加入者)の複数の医療費を合算して上限を超えた場合、その分も対象になります。1カ月単位で合算できます。
69歳以下の方は、同じ月の医療費について、医療機関ごと(外来・入院、医科・歯科は別々)に「1レセプトあたり自己負担が21,000円以上」の分だけを合算できます。

出典

1)厚生労働省: 高額療養費制度を利用される皆さまへhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html[2025年9月8日確認]

利用できるその他の制度

そのほかに利用できる制度1)

医療費の負担を軽減する制度

民間のがん保険

健康保険組合の付加給付制度 など

日常生活をサポートする制度

介護保険制度

傷病手当金

雇用保険基本手当の受給期間延長制度

障害年金

生活福祉資金貸付制度

生活保護制度 など

詳しくは、医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、社会保険労務士などにご相談ください。

出典
1)国立がん研究センター: がん情報サービス がんとお金https://ganjoho.jp/public/institution/backup/index.html[2025年9月8日確認]

このページは、多発性骨髄腫の疾患に関する情報サイトです。医療に関する判断は、患者さんの特性を考慮し、医師と患者さんとの相談の上で行うものです。
多発性骨髄腫について、詳しくは医師にご相談ください。多発性骨髄腫に関する一般的な情報を提供するものであり、特定の治療法などを推奨するものではありません。

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